本文へスキップ

抵当権抹消登記は杉並区の司法書士あおい事務所にお任せください。ご相談は無料です。

TEL. 03-5307-7550

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-26-16 ビクトリアプラザ高円寺8階

抵当権抹消登記代行サービス

抵当権抹消登記とは

金融機関等から借り入れをする場合、一般的に担保のため不動産に抵当権を設定することになります。完済すると債務の消滅に伴い抵当権も消滅することになるのですが、そのままでは不動産の登記記録上は抵当権が設定されたままになっています。抵当権が消滅したことを登記記録上に反映させるための手続きが抵当権抹消登記です。


抵当権が設定されたままになっていませんか?

完済後は、速やかに抵当権抹消登記をしましょう。
抵当権が設定されたままになっていると、そのままでは再度借り入れをすることができなかったり、不動産を売却できなかったりします。
長期間放置しておくと手続きが複雑になる恐れがあります。供託や訴訟などの手続きを経なければならなくなる場合もあり、余計な費用・時間がかかってしまう可能性があります。
そうならないためにも、早めの手続きをおすすめします。

無料電話相談03-5307-7550

抵当権抹消登記の流れ、費用

当事務所にご依頼いただいた場合のお手続の流れは以下のとおりです。

@お電話またはメールでお問合せをいただき、事務所へお越しいただきます。

Aお手続きのご説明のうえ、費用を提示させていただきます。

Bご依頼いただける場合は、金融機関から受け取られた書類をお預かりし、当事務所への委任状をいただきます。

C当事務所が代理して登記を申請いたします。

D登記完了後、最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、お預かりした書類と併せてお客様へお返しし、手続が完了いたします。

住宅ローンの完済の場合、住所変更等がなければ、費用は登録免許税、郵送代等の実費と報酬を合せて、おおよそ15,000円前後になります。


ご相談お見積り無料です。
お気軽にご連絡ください。


司法書士あおい事務所
無料電話相談(土日・祝日対応)
03-5307-7550
JR中央・総武線 高円寺駅徒歩1分



バナースペース

サービスのご案内

司法書士あおい事務所

〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-26-16
ビクトリアプラザ高円寺8階
JR中央・総武線 高円寺駅徒歩1分

TEL 03-5307-7550
FAX 03-5307-7551
メール info@shihou-aoi.com

相続・遺言専門サイト
相続遺言手続サポートネット